第28条(反社会的勢力の排除)

  1. (1)

    本規約及び本契約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいう。

    1. 暴力団、暴力団関係者(暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者及び暴力団準構成員をいう。)、暴力団関係企業、及び、暴力団関係団体
    2. 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団
    3. その他社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人
  2. (2)

    契約者ならびに当社は、相手方に対し、次の各号について表明し、かつ将来にわたって該当しないことを保証する。

    1. 自ら又はその役員及び実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という。)が、反社会的勢力でないこと
    2. 自ら又はその役員等が反社会的勢力との間で、資金若しくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと
    3. 自ら又はその役員等が、自己、他社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
  3. (3)

    契約者ならびに当社は、自ら又はその役員等が自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の脅迫的言辞、暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないものとする。

  4. (4)

    契約者ならびに当社は、相手方が第1項の規定に該当し又は第2項若しくは第3項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、その際に相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。

  5. (5)

    契約者ならびに当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、自らに損害が生じた時には、当該損害の賠償(合理的な弁護士費用を含むものとする。)を相手方に請求することができるものとする。

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